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nyantomo1546
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2008年11月22日

小室氏 保釈

5億円の詐欺の罪で起訴中だった音楽プロデューサーの小室哲哉氏(容疑者)が、昨日大阪拘置所から釈放されたそうです。

小室氏 保釈
 
気になる保釈保証金は3千万円だそうで、全額すぐに納付されたとの事icon20
逮捕当時の口座残高は6259円だったのが、保釈保証金3千万円は妻のKEIKOさんらが用意したという。
この保釈っておかしいと思いませんか?


こういう報道で、いつも気になるのが保釈という法律です、保釈保証金さえ払えば拘置所から直ぐに出れるって何か変なんですよね?


以前知り合いの弁護士さんから聞いた話なんですが、保釈とは簡単に認められるものなのでしょうか?

一定以上の重罪事件(殺人事件等)では,保釈は認められません。
重罪事件等ではなく、一見、条文上の要件を満たしているように見えても、罪証隠滅(証拠隠滅等)を理由に保釈請求がなかなか認められないそうです。

また、保釈にはお金(保釈保証金)が必要で、一般の方で150万円(最低金額でも)くらいだそうです。

保釈保証金は、保釈に際して決められた規定を守ってさえいれば後に返還されるそうです。

大ざっぱに言えば、容疑者の身元が保証され、逃亡のおそれの無い人物が、保釈保証金を裁判所に納めて、拘置所から身体拘束を解放してもらう制度のことです。


ここで条件さえ満たしていて、お金さえ払えば直ぐに保釈されるんだ!と思っているいる方が多いと思いますが、これがそんな簡単なシステムじゃ無いそうです。

まず保釈申請するのにも、私選弁護士でなければ難しいそうです。
(一般に方で弁護士を持たれている方はまずいないと思います)

それは専任の弁護士さんがいて、その弁護士さんが保釈申請の手続きに精通していて、裁判所、検察官との交渉(コネも必要)を経験している有能な弁護士さんで、初めて認められるそうです。
一般の人がその場で専門の私選弁護士を雇うのはまず無理だろうって事でした。

仮に有能な弁護士さんをつける事が出来たとしても、かなりの金額がかかるそうで、一般人の人が裁判の時だけ弁護士を雇うとすると、1回の手続きに数十万円の費用がかかるそうで、そんなの貧乏人には負担が大きくて大変でしょう。


この保釈の本来の目的は、会社勤めの人が、長い間会社を休んだらクビになってしまいますし、自営業者なら倒産です。
家族の生活費にも困る事態になるだろうし、拘留されている間に、妻には離婚され、子どもはいじめに遭い、非行に走ったりする事があるかもしれません。

もしかしたら無罪かもしれない人を、裁判が終わるまでの長い間、身体の自由を奪ったりしないよう。救済する事を目的に作られたものだそうです。

しかし現実は、本当に救済しなければいけない弱者より、悪いことをして私腹を肥やした人たちに有利な法律になっているようです。

保釈が簡単に出来るのは、大物政治家かヤクザの親分、芸能人か詐欺師くらいでしょうねicon08


過去のおもな保釈金
小室氏 保釈

悪いことして逮捕されたのに、悪い事して儲けたお金を払って釈放され‥
このれっておかしな法律じゃりません?



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Posted by nyantomo1546 at 09:31│Comments(0)
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